農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米とは、農水省の特別栽培農産物にかかるガイドラインにて農産物を生産するときに使用される農薬の使用回数がその地域の同時期に慣行的に行われている使用回数の5 割以下であること、化学肥料の窒素成分量が栽培地が属する地域の5割以下であることが照明されたお米です。
■特別栽培米
■節減対象農薬:当地比5割減
■化学肥料(窒素成分):当地比5割減
【栽培責任者】
稲作部会 部会長 立石 翼
・所在地 熊本県阿蘇市一の宮町宮地387-5
・連絡先 TEL. 0967-22-6111
【確認責任者】
阿蘇農業協同組合 営農部農産課
・所在地 熊本県阿蘇市一の宮町宮地387-5
・連絡先 TEL. 0967-22-6115
【精米確認者】
株式会社 坂本食糧 生産管理部
・所在地 熊本県八代市鏡町鏡819番
・連絡先 TEL. 0965-53-9211
《節減対象農薬の使用状況》
使用資材 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ヒドロキシイソキサゾール | 苗立枯対策(土壌消毒) | 殺菌1回 |
シアントラニリプロール | 箱施薬 | 殺虫1回 |
プロベナゾール | 箱施薬 | 殺菌1回 |
フェントラザミド | 除草剤 | 除草1回 |
テフリルトリオン | 除草剤 | 除草1回 |
ピリミノバックメチル | 除草剤 | 除草1回 |
ピリミスルファン | 除草剤 | 除草1回 |
ジノテフラン | 本田防除 | 殺虫1回 |
ピロキロン | 本田防除 | 殺菌1回 |